プレー会員会則
[目的]
第1条
この会則は、この法人の定款約第3条及びフットボ-ル規定第2条実現のために、プレ-会員にとって必要な事柄を定めることを目的とする。
[入会資格]
第2条
プレ-会員は、次に掲げる条件を備える必要がある。
サッカ-をこよなく愛する者
親権者の理解及び許可を得た者
他のクラブに所属していない者
向上心を持ち自分自身の意欲を自ら高めようとする者
[入会手続き]
第3条
入会希望者は、指導担当者又は事務局に事前連絡し、クラブ所定の入会申込書に必要事項を記入し提出すること。
[入会金及び会費]
第4条
プレ-会員の入会金及び会費は、次の通りとする。
入会金
・全カテゴリ共通 --- 5,000円
年会費
・全カテゴリ共通 --- 3,000円
月会費
・ジュニアユース(中学生) --- 10,000円
・ジュニアA(小学5年/6年) --- 6,000円
・ジュニアB(小学3年/4年) --- 5,000円
・ジュニアC(小学1年/2年) --- 4,000円
2 入会金については、クラブ入会に際して1回限りとする。各カテゴリ-への進級及びクラブの他事業部門への変更に際しての入会金は不要である。
3 入会金及び会費は事務局が別途連絡する方法により納入しなければならない。
4 一旦納入した入会金・年会費は返還しない。
[別途費用]
第5条
次の項目については、別途、実費徴求とする。
遠征試合、合宿、大会参加に際しての交通費及び宿泊費
ユニフォ-ム・トレ-ニングウエア等
その他会費で補えない事項
[保険]
第6条
プレ-会員は、入会とともにスポ-ツ安全協会の保険に加入する義務がある。加入手続きについては、クラブ事務局にて行なう。また、保険費用については、クラブが負担する。
[変更]
第7条
住所・連絡方法等に変更が生じた時は、すみやかに指導担当者又は事務局に届出すること。
[休講日]
第8条
雨天等、またはグランド使用不能な状態において休講とする場合は連絡網にて連絡する。但し、指導担当者が室内練習及びミ-ティング等実施する場合はその限りではない。
[休部]
第9条
病気、負傷などやむを得ない理由により、ある一定期間(1ケ月以上)クラブに在籍したまま活動を停止すること。但し、受験準備のための休部は認めない。
2 休部中の会費は免除する。
3 休部する者は事務局を通じ、理事長にクラブ所定の休部届を提出しなければならない。
[退会]
第10条
このクラブを退会する者は、指導担当者又は事務局に対してクラブ所定の退会届を提出しなければならない。
[プレ-会員遵守事項]
第11条
このクラブに入会したプレ-会員は次の事項を遵守しなければならない。
財団法人日本サッカ-協会基本規定及びこれに付随する諸規定並びに国際サッカ-連盟22(FIFA)の諸規定を遵守する義務を負う。
財団法人日本サッカ-協会が定める諸規範及びこのクラブが定める [ プレ-ヤ-ズ憲章 ] を遵守することに努めなければならない。
グラウンド等施設利用の諸規則を守り、指導者の指示に従って行動するものとする。
クラブの練習、及び対外試合参加時の往復路において、交通ル-ル、社会的マナ-を遵守すること。
秩序と規律を守りこのクラブの目的に添うように活動するとともに、学校生活、学業面においてもベストを尽くす努力をすること。
練習及び対外試合の往復路について、飲食は厳禁とする。
[連絡網]
第12条
プレ-会員及び保護者の連絡網は同一とする。
2 一般連絡事項、練習・対外試合等の連絡について、すみやかに連絡網にて伝達すること。
[保護者懇談会]
第13条
ジュニア、ジュニアユ-スの定例保護者会は、原則として年2回(春・秋)実施する。尚、指導者が必要とする場合や保護者から要望があった場合には別途実施する。
[事故の責任]
第14条
活動中に起きた事故については、スポ-ツ安全保険約款の範囲内で対処する。なお、盗難、損害、及び傷害等の事故発生に際しては、クラブ及び指導者に対して、一切の損害賠償を請求しないものとする。
[会則の改廃]
第15条
この会則の改廃は、クラブ委員会の決議によるものとする。
[附則]
1 この細則はこの法人成立の日より施行する。
2 平成24年3月31日改定
3 平成29年11月24日改定
4 平成31年4月1日改定